マイナンバー制度で夜の世界は悲鳴をあげる

キャバクラで働いているあなた!
今まで確定申告を行っていましたか?
普通、会社員であれば個人に代わって会社が税金を国に納めてくれます。
給料から『所得税』が天引きされるのです。
しかし、キャバクラではとてもしっかりとしたお店以外、税金は個人の判断にゆだねている場合があります。
本来、稼いだ額で税金が決まりますが、キャバクラしか務めていない方は収入が0円となっているのです。本当はやってはいけないことですが、この確定申告をせずに収入を0円ですませている方は非常に多いのではないでしょうか。

マイナンバー制度の登場

しかし、マイナンバー制度の導入によりすべての店舗は大小関係なく『働いているキャストの個人情報(マイナンバー)を国に提示しなければならなく』なりました。
ということは、今まで収入0円となっていたかたが収入があると国に分かってしまうのです。

そうするとどうなるのか・・。
それは税金の督促状が届きます。
国は何年もさかのぼって税金を請求できるので、今まで不正に払っていないことが分かれば何年も前の税金も払わなければいけなくなるのです。
実際に2、3年さかのぼって請求されたという声を2016年から特に多く耳にします。

キャバクラで務めている学生が困ること

キャバクラで働ている大学生は、親バレをしないように努めている方多いいですね。
しかし、国に税金を納めていない不正がばれたときは必ず親にバレます。
あなたが両親どちらかの扶養に入っている場合は、扶養もとにその書類が届くからです。
しかも、稼ぎによっては扶養を外れないといけなくなります。
扶養を外れないといけないほど稼いでいるとなると、どんな仕事なのか問い詰められてしまうかもしれません。

扶養者やかけもちの方も大打撃

さらには、結婚していて旦那さんの扶養に入っている方や、昼職と掛け持ちしている方にも大打撃です。
扶養を抜かれたり、昼職にバレたりする恐れもあります。

解決策は青色申告!

それらを解決するには確定申告をすればいいのですが、扶養者は103万もしくは130万円を超えてしまうと税金がUPします。
どっちみちOUTじゃん!と思ってもまだ大丈夫!
『青色申告』があります。

青色申告所は各地域にあります。
この青色申告に入会すると、年に2万円ほどで『65万円分の援助が受けられる』のです。
これを受けるには、自分で確定申告に出す書類を作成しなければなりませんが、書類の作成の仕方などは青色申告の方が詳しく教えてくれます。
さらに、お店でかかった『ドレス代』『ヘアメイク代』『メイク代』などを経費として計上できることもあるんです。
しかも、どうすれば税金を安くできるかということも提案してくれます。

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