止めたいのに止められない!罰金を払わないといけないの?│風俗の疑問
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本日は、風俗を辞めたい人必見の、トラブルを解決してお店を辞める方法をお送りします。
風俗を辞めようとすると、約5割の嬢がお店の人との間にトラブルがおきたといいます。
いざというときに困ったり焦ったりしないように、例文を参考に解決先を覚えておいてくださいね。
1.バラすといわれた
相談者:ヘルス勤務21歳
大学に通いながら週3ほどアルバイト感覚でヘルスに努めていましたが,就職が決定して店長にお店を辞めたいことを話したら「この繁忙期に急にやめられても困る」と言われました。
「では3か月後にやめます」と言って2カ月勤務したらシフトを提出するように言われて「辞めると話している」というと「なら学校や親、就職先に履歴書を送りつけてバラすよ」と脅迫されました。
警察に相談て逆恨みされても怖いし、1人を捕まえても上の人が履歴書を送りつけてきたりしたらどうしようと不安です。
1解決策
ポイントとしては、以下の3つ。
・逆恨みされたくない
・親や周りにばらされたくない
・お店を辞めたい
こういった場合は、警察だとすぐに動いてくれない可能性があるために弁護士を雇うのがベストです。
だいたい、風俗店は経営者(オーナー)→店長と2重の構えがしてあり、このようにせこいことをするのは店長です。
弁護士に依頼してオーナーと接触してもらうことで、穏便に履歴書を取り返せることがほとんど。
このように脅してくれる質の悪いお店は、お給料を誤魔化しているところも多いので、ついでといってはなんですが明細書を再度見直してみると良いですよ。
2.罰金をとると言われた
相談者:デリヘル勤務28歳
実際に働きだすと、面接のときにいっていたお給料・就業条件とは大きく異なったために”辞めるときは3カ月以上前”というルールを無視して辞めたいむねを伝えると、「それなら就業ルールどおりに罰金だ」と言われてお給料を全額もらえませんでした。
そもそも悪いのは向こうなのに納得できないので警察に相談したところ、民事不介入と言われました。
2.解決策
金銭面・条件面などの勤務条件が異なっていた場合は”労働基準法15条2項”によりすぐにお店を辞めることが出来ます。
この相談者さんのケースだと、罰金を支払う義務もないので正当にお給料は支払われなければなりません。
警察が相談に乗ってくれないのであれば、あとは弁護士しか解決方法はないでしょう。
まとめ
(民法327条1項)で、”1か月前にお店を辞めると伝えなければ退職は認めない”とあっても,”2週間前”に退職の意思を伝えれば辞められると法律で決まっています。
泣き寝入りせずに、悪質な業者へしっかりと対応しましょう。
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