「金返せ!」もらったお金は返さないといけないの?【法律】
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キャバクラで働いていると、個人的にお小遣いをもらうこともあると思います。
しかし、関係がこじれればお金関係もこじれる可能性大。
ここでは、お金関係についてご紹介していきたいと思います。
お金をもらったときは2種類
他人同士でお金のやり取りがある場合、2種類のことが考えられます。
「貸した(金銭消費貸借)」か「あげた(贈与)」かです。
2人の間に借用書が無い場合は、お金のもらい方で判断されます。
貸した(金銭消費貸借)
金銭消費貸借の場合は、もらったお金を返す必要があります。
以下の受け渡し方法だと、貸した(金銭消費貸借)と判断される可能性が高いです。
・銀行振込
・領収書を発行している
・相手の帳簿に「借入金」と記載がある
・メールや手紙で「必ず返すね」「もう少し待ってください」といった内容の文章がある
・担保がある
・一部でも返済した
あげた(贈与)
お金をあげた「贈与」の場合はお金を返す必要がありません。
しかし、贈与は年間110万円以下までと決まっているので、出た分は贈与税を支払わなくてはなりません。
つまり、「もらった」と主張したいときはどうすればいいのか
お金をもらう際、のちのち面倒なことにならないためには「もらった」としたいですよね。
そんな時は以下のことを守りましょう。
・メールや手紙でも「貸して」「いつか返す」などの言葉は使わない
・メールや手紙に「こんなにしてもらっても返せないから」と記載する(相手から「そのお金は返さなくていい」という口上を言わせる)
・「少しづつでも返せ!」と脅されても、一銭も返してはいけない
・もらうときは手渡しで
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