スナックを経営したいと思ったら覚えておくこと!
出典: http://www.snack-guide.com/appdata/img/shop/c89bb78bd4.jpg
キャバ嬢で、将来は自分のお店を持とうと思う人も少なくないはず。
スナックのお店をひらくために、覚えておきたいポイントをご紹介していきたいと思います。
キャバ嬢で、将来は自分のお店を持とうと思う人も少なくないはず。
雇われママよりも責任が重い分、利益も出るのでどちらが良いか迷っている人もいると思います。
スナックのお店をひらくために、覚えておきたいポイントをご紹介していきたいと思います。
風俗営業許可ってなに?
スナックを開こうと思ったら、「風俗営業許可」をとらないといけません。
風俗営業の許可は届出と、公安委員会の許可が必要です。
「女の子はお客さんの隣に座らないんだからいらないんじゃないの?」と思うかもしれませんが、カウンター越しだとしても、おしゃべりしたり、一緒にカラオケを歌えば「接待」です。
「第二号風俗営業」の許可がないといけないんですよ。
接待に当たる行為
・お客さんの近くに座って、おしゃべりやお酌をする
・お客さんとカラオケをしたり、手拍子を打つ
・お客さんと一緒にトランプなどのカードゲームをやる
・お客さんに食べ物を「あ~ん」してあげたり、手を握ったりする
接待に当たらない行為
・カウンター越しに注文のやりとりやちょっとした世間話をする程度
・お客んからはなれた場所で手拍子をする(一緒にステージには上がらない)
・飲み物・食べ物を席へ運ぶ
・挨拶の握手
必要な手続き
必要な手続きはその他にもあります。
深夜営業・風俗営業許可・食品営業許可なども必要になってきます。
何も知らないとハードルが高いと思いがちですが、届け出を出したり研修を受けたりするだけなので、重荷に考えないで大丈夫ですよ。
飲食店営業許可
食品衛生管理責任者設置
深夜酒類提供飲食店営業の届出
(深夜0時以降酒類を提供する場合)
防火管理者選出届け
法人設立届け
個人事業の開業届
青色申告の承認申請書
減価償却の評価方法の届出書
給与支払事務所開設届出書
健康保険・厚生年金保険新規届出書
被保険者資格取得届
被扶養者届
労働保険関係成立届
労働保険料申請書
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
都道府県公安委員会の許可は、だいたい申請から2ヶ月程度必要だと言われています。
スケジュールを上手に組んで、オープンには許可がある状態にしておきましょう。
お店をやりたいと思ったら調査して
スナックは、開業ができない土地や、仕切りがないことなどといった内装の条件が決められています。
違法にならないように、事前に調査しておきましょう。
「青色申告」で相談に乗ってもらうこともできるはずですよ。
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