キャバクラ通いは浮気?不倫?慰謝料を請求されるパターン
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夫が、キャバ嬢にお金を使っていたり、気持ちが傾いていたりすると、「離婚したい、慰謝料をもらいたい、相手にもなんらかのペナルティを!」と言う気持ちが出てきますよね。
ここでは、キャバクラ通いの慰謝料や離婚についてをご紹介していきたいと思います。
キャバクラは浮気ではない?
法的に浮気や不倫と認められるのは「不貞行為」をもったときです。これは、「継続的な肉体関係を持つこと」となっているので、キャバクラに通っているだけで肉体関係がない場合は、不貞行為とされません。
離婚はできる?
協議離婚をすることは十分にできますが、キャバクラ通いを法的な離婚事由にすることは難しいこともあります。ただし、夫がパパ活をして、女性のお小遣いを上げていることを精神的な負担として、相手の女性に慰謝料を請求して認められたパターンもあるので、弁護士次第ともいえるでしょう。
キャバ嬢と体の関係があった場合は?
夫とキャバ嬢の間に体の関係があった場合は、夫にもキャバ嬢にも慰謝料を請求することができます。金額は、結婚期間や年収などによっても異なるので弁護士に相談してみましょう。
基本的に、肉体関係があった場合はキャバ嬢にも慰謝料を請求することができるのですが、一部例外もあります。
キャバ嬢が「枕営業」とした場合、キャバ嬢への慰謝料が認められなかったケースもあるのです。
慰謝料などが絡む場合は、弁護士の腕の違いでも金額や慰謝料の有無が変わってくることがあるので、慎重に選ぶことが大切です。
まとめ
キャバクラに通っているだけでは不貞行為となりません。しかし、肉体関係があった場合は慰謝料や離婚の対象となることもあるので、弁護士に相談してみましょう。
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